セクハラ(セクシュアルハラスメント)の現状と実態
1997年に「男女雇用機会均等法」が改正により、新たに職場における
セクシャル・ハラスメント(セクハラ)防止のための事業主(企業)の配慮義務が規定されました。
これにより企業や会社にはセクハラ防止が義務づけられました。
しかし、
まだまだ企業や事業主のセクハラに対する認識不足、セクハラ防止の義務に対する自覚のなさから、セクハラはなくなっていないのが現状のようです。
また、最近では、ジェンダー (「社会的・文化的につくられた性」)という新たな性差別問題も生まれています。ジェンダーについては、これまでのセクハラよりも認識が少なく、防止できていないのが現状ではないでしょうか。
セクシャル・ハラスメント(セクハラ)防止のための事業主(企業)の配慮義務が規定されました。
これにより企業や会社にはセクハラ防止が義務づけられました。
しかし、
まだまだ企業や事業主のセクハラに対する認識不足、セクハラ防止の義務に対する自覚のなさから、セクハラはなくなっていないのが現状のようです。
また、最近では、ジェンダー (「社会的・文化的につくられた性」)という新たな性差別問題も生まれています。ジェンダーについては、これまでのセクハラよりも認識が少なく、防止できていないのが現状ではないでしょうか。


