セクハラ・パワハラ・いじめ・不法行為から就業者を守る法律

企業や会社は、不法行為などで、労働者の身体や精神を傷つけぬよう責任があり、違反すると刑法上の責任を問われることもあります。 パワハラ・セクハラ・いじめ・不法行為から労働者を守る刑法を調べてみました。
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職場のトラブルに適用される刑法

パワハラやセクハラ、職場いじめや不当行為などが行われた際、以下のような刑法に当てはまる場合、企業には刑法上の責任が課せられます。

刑法第204条「傷害」

人の身体を傷害した者は15年以上の懲役、又は50万円以下の罰金もしくは科料に処す。(精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)(平成17年1月改定)

つまり... 人の身体を傷つけるだけでなく、精神的なものに関しても、人の心をその人が体調が体調をくずしてしまうほど傷つけると「罰金」又は「科料」の刑をうけるというもの。


刑法第208条「暴行」


暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

つまり... 暴行を加えた者が、相手を傷害するに至らなかった場合適用になるもので、身体的な怪我や、精神的な傷を与えていなくても罪になるということです。


刑法第223条「強要」

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

つまり... 「クビにするぞ!」「仕事をなくすぞ!」などと言って、物事を強要してはいけないということです。
例)俺と付き合わないと、どうなるか...
これはベタな例ですが、特に、フリーランスの方は、こういう被害を受けることが多いのかもしれません。直接言葉に出さなくても、ニュアンスで強要することもあるので注意してください!


刑法230条「名誉毀損」

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役、もしくは禁錮、又は五十万円以下の罰金に処す。

つまり... なにか具体的な事実(と思われるもの)をあげ、もっともらしい・本当らしい言葉で、その人の名誉を傷つけた場合は、その事実に関わらず(つまりウソでもホントでも)「懲役・禁錮・罰金」の、どれかの刑をうける。


刑法231条「侮辱」

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
つまり... たとえ、具体的な事実(と思われるもの)を言わなくても、「馬鹿」「アホ」「ブス」といった悪口でさえ、第三者のいる場所で言ったら「拘留・科料」のどちらかの刑をうける。被害者のあなたが逆ギレでいっても当てはまる場合があるので注意してください!
※ただし、第三者がいない場所、たとえば二人きりのときに言った場合は、この法はあてはまりません。
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